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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1368(T2001−1368/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADMIRAL」の文字を書してなり、1999年2月17日にスイス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年9月12日付け手続補正書により、第3類「つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第9類「眼鏡」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょういれ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,印字用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ」、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標及び当審における拒絶の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第646888号の2商標(以下「引用商標1」という。)は、「Jorgensen ADMIRAL」の文字を書してなり、昭和37年11月22日登録出願、第24類「運動具」を指定商品として同39年7月8日に設定登録されたものである。

(2)登録第2355783号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アドミラル」及び「ADMIRAL」の文字を上下二段に書してなり、昭和63年3月3日登録出願、第23類「時計、時計の部品および附属品」を指定商品とし平成3年11月29日に設定登録されたものである。

また、当審において、「本願商標は、登録第1567147号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第2694070号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標1との類否についてみると、本願商標は、上記1のとおり「ADMIRAL」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アドミラル」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標1は、上記2のとおり「Jorgensen ADMIRAL」の文字よりなるものであるところ、外観上一体的に表されているものであるから、その構成文字全体に相応して「ジョーゲンセンアドミラル」又は、「ジョージェンセンアドミラル」の一連の称呼を生ずるものと認められる。

そして、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念にいて相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

次に、引用商標2及び引用商標4の両商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

また、引用商標3は、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標3の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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