結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20231(T2002−20231/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「バリアスパック」及び「VARIUS PACK」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第16類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成13年10月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年8月2日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製食品包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,荷札,再生紙を用いた紙製食品包装用容器」及び第20類「木製・竹製又はプラスチック製の食品包装用容器,プラスチック製カップ状食品包装用容器」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『まだらの、斑点のある』の意の『バリアス』及び『VARIUS』の文字と『容器、箱、包み』の意の『パック』及び『PACK』の文字とを続けて『バリアスパック』『VARIUS PACK』と二段書きしてなるが、これからは『まだら模様の容器・箱・包み』の意味合いを看取させるものであり、これを本願指定商品中、例えば『容器、書籍、カタログ、パンフレット』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記1.のとおりの構成からなるところ、その構成中の「VARIUS」の文字は、例えば、小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」によると、「まだらの、小斑点のついた」等の意味を有するラテン語であり、同じく「PACK」の文字は「容器、箱、包み」等の意味を有する英語であることが認められるものの、ラテン語は我が国においてはそれ程親しまれた外国語ではなく、また、本願の指定商品を取り扱う分野においてラテン語が広く一般に使用されているというような事情も見当たらないことからすれば、「VARIUS」の語に接する取引者、需要者は、直ちに上記意味を理解し得ず、むしろ一種の造語として認識し把握するというのが相当である。 また、「VARIUS」の表音と認識し得る「バリアス」の文字についても同様である。
さらに、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「VARIUS」及び「バリアス」の文字が「まだら模様」の意味合いで商品の品質等を表示するための語として普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、「PACK」及び「パック」の文字が「容器、箱、包み」等を意味する英語ないしは外来語として知られていることを考慮したとしても、上記「VARIUS」及び「バリアス」の文字と「PACK」及び「パック」の文字とを結合してなる本願商標は、全体として特定の親しまれた観念を有しない一種の造語よりなるものと認識し把握されるというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、かつ、その指定商品のいずれについて使用しても品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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