結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9578(T2002−9578/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NANO−OP」の欧文字を書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として平成12年10月20日登録出願、その後、指定商品については、原審において平成14年1月16日付、及び当審において同16年11月10日付手続補正書をもって、最終的に、第9類「液晶ディスプレイ用のバックライトモジュール,液晶ディスプレイ用の部品としての光ガイド」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2444812号、同第3370436号商標(以下これら商標を一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
当審において、「請求人は、原審においての、平成13年10月19日付拒絶理由通知の理由(2)に対応し、意見書、及び補正書を提出しているが、本願は、いまだ該拒絶の理由である商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備したとは認められないものであるから、該当商品を明確にする補正書、または、その内容を明確に説明する書面を提出されたい。」旨の審尋書を平成16年7月29日付送付した。
そして、本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められ、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(3)結び
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする拒絶の理由は解消し、また、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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