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Trademark Appeal Case

「無垢之酒」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12992(T2002−12992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第33類に属する願書記載の商品を指定して、平成13年3月2日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において、同14年7月11日付の手続補正書により、第16類の指定商品について、「紙類,紙製包装用容器,荷札,新聞,雑誌,写真」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「(1)本願商標は、赤で着色した『無垢之酒』の文字を書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い清酒業界において、商品の品質の多様化の一として、『成分無調整』をその特徴とする商品、例えば、製造過程で活性炭による品質管理を行わない酒を無垢の酒と指称している、の製品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として『成分無調整の酒』の意味合いを表示したと看取させるにすぎないものであるから、これを本願の第33類の指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『日本酒等』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、・・・(上記同文)・・・、これを本願の第16類の指定商品中の印刷物に使用するときは、前記意味合いの題号とみられ、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。なお、前記『印刷物』の表示を『雑誌,新聞』と補正したときはこの限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色をもって「無垢之酒」の文字を縦書きに表した構成からなるところ、「無垢」の文字に「まじりもののないこと」の意味合いがあるとしても、「無垢之酒」の文字から、直ちに、原審の述べるような「成分無調整の酒」の意味合いを看取させるものとはいい難く、本願指定商品中の酒類の品質を具体的に表したものということもできない。

そして、請求人の提出に係る証拠によれば、「無垢之酒」は、請求人が代表となっている「日本名門酒会」の会員の間で使用されている事実を認めることはできるが、本願指定商品を取り扱う業界一般において、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これを第33類の「日本酒」等に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これを第33類の指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

また、第16類の指定商品中の「印刷物」の点については、前記したとおり、「新聞,雑誌」と補正された結果、拒絶の理由は解消した。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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