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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「近似音による称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14058号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第14058号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
近似音による称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第14058号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「近似音による称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLOCIDE」の欧文字を横書してなり、第5類「殺生物剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成6年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第443050号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「フレサイド」の片仮名文字と「FURECIDE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品としてなり、昭和28年2月25日に登録出願、同29年3月31日に設定登録がなされているものであるが、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1402231号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「FLECIDE」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品としてなり、昭和50年6月10日に登録出願、同54年12月27日に設定登録がなされているものであるが、その後、平成2年9月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1760562号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「フロンサイド」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品としてなり、昭和57年11月19日に登録出願、同60年4月23日に設定登録がなされているものであるが、その後、平成8年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこでまず、本願商標と引用A、B商標との類否を判断するに、本願商標と引用A、B商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成に照らし、前者よりは「フロサイド」の称呼を、また、後者よりはいずれも「フレサイド」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「フロサイド」の称呼と引用A、B商標より生ずる「フレサイド」の称呼とは、共に5音構成よりなり、第2音目において「ロ」と「レ」の差異を有するものである。

しかしながら、該差異音「ロ」と「レ」は、共に50音図のラ行に属する近似音であり、かっ、これらが比較的聴別し難い中間音での差異でしかないために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて近似し、これらを互いに聴き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観及び観念が相違するとしても、全体の称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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