結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23220(T2002−23220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「Pロック」の文字を横書きしてなり、第6類「金属製金具」及び第7類「土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同14年12月2日付手続補正書により、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3150190号商標(以下「引用商標」という。)は、「B−Lok」の文字を横書きしてなり、平成4年12月14日に登録出願、第6類「金属製金具」を指定商品として同8年4月30日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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