結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21088(T2002−21088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「松林庵」の文字を縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、恵那市の文化財で三郷町野井に存する伝西行史跡の名称『松林庵』の文字を書してなるから、これを前記文化財と関係のない他人が商標として採択使用することは、社会の一般的道徳観念に反し穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「松林庵」の文字を書してなるものであるが、該文字について当審において職権により調査したところ、「岐阜県恵那市の文化財で東野山本に存する伝西行史跡の名称」を「松林庵」と称していることが認められるとしても、この伝西行史跡「松林庵」は、広く一般に知られているとは言い難いものであるから、本願商標が原審において説示した特定の文化財を想起させるものと認めることはできないものである。
また、他にそのようなものとして把握されるというべき格別の事情は見出せないものであるから、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、その指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとは認められない。さらに、他の法律によって、その使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するということはできないから、前記理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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