結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13701(T2003−13701/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生の生」の文字を標準文字により書してなり、第30類「調味料,茶,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン,こうじ,酵母」を指定商品として、平成14年9月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生の生』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『生』の文字が『火を通していないこと』の意に通じる語であり、『の』の文字が『性質・状態・材料などを表わす格助詞』と認められ、商品『みそ、しょうゆ』を取り扱う業界において、乳酸菌や酵母菌が生きている生みそや搾ったままの醤油を火入れをせず詰めた生醤油が製造、販売されていることから、本願商標をその指定商品中の『みそ、しょうゆ』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『乳酸菌や酵母菌が生きているもの、または、搾ったままの火入れをしていないもの』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)、生産の方法を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「生の生」の文字を書してなるものであるところ、「生」が「火を通してない」の意に通ずる語であり、「の」が格助詞であるとしても「生の生」の文字からなる構成全体より直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質の誤認を生じさせるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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