結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24621(T2002−24621/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SYNCHRO X」の文字と「シンクロクロッシングズ」の文字とを二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3068983号商標(平成4年7月31日出願、同7年8月31日設定登録)は、「シンクロ」の文字を書してなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4376642号商標(平成10年9月16日出願、同12年4月14日設定登録)は、「シンクロ」の文字と「SYNCHRO」の文字とを二段に書してなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、その上段に「同調、同時の」等の意味を有する「SYNCHRO」の文字と、アルファベットの第24字で「Xの記号、X字形、十字形、第一未知数」等を表す「X」の文字とを若干の空間を介して「SYNCHRO X」と書し、下段には「シンクロクロッシングズ」の文字を書してなるものである。
しかして、上段の欧文字部分は、同書同大の文字で表されており、また、その構成中の「SYNCHRO」の語は、「同時の、同時発生の」の意味を有する英語で、複合語の構成要素として知られている語であることに鑑みれば、たとえアルファベットの1字が商品の記号、符号等に普通に使用される場合があるとしても、後述のように評価できる仮名文字を併記した本願商標の如き構成にあっては、「X」の文字が記号、符号を表したものとはいえず、その構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握されるとみるのが自然である。
ところで、一般に欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその欧文字部分より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるところ、欧文字「X」は「十字形」を表す語として、また「クロス」の語が「十字形、十字架、交叉」等の意味を、「クロッシング」の語が「十字路、交差点」等を表す外来語として知られていることからすれば、上段の「X」の文字と、下段の「クロッシングズ」の文字とは、観念上近似した印象、連想等を生じさせることは否めず、「X」の文字は「クロッシングズ」の称呼に通ずるものと認められる。
そうすると、本願商標は、その片仮名文字から生ずる、「シンクロクロッシングズ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シンクロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。