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Trademark Appeal Case

「セコハン市場」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19480(T2002−19480/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セコハン市場」の文字を標準文字とし、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行」を指定役務として、平成12年6月1日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審において、平成14年11月15日付け手続補正書により、「自動車の部品及び用品の販売店の経営の診断及び指導,自動車の部品及び用品に関する市場調査,自動車の部品及び用品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『中古物の市場』の意を表示する『セコハン市場』の文字を書してなるので、これをその指定役務に使用しても、中古物市場に関する役務であることを認識させるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たすことができないものと認る。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「セコハン市場」の文字よりなるところ、その構成は、「中古品。古物」の意味を有する「セカンドハンド(secondhand)」の略語である「セコハン」文字と「商品の売買、取引をする特定の場所」を意味する「市場」の文字とを結合したものであるとしても、本願商標の指定役務との関係では、具体的に特定した指定役務の内容(質)を表示したものと認識、理解するものとはいい難いものである。

さらに、「セコハン市場」の文字は、この種業界において、普通一般に使用されているものとも認められないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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