結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7799(T2000−7799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を「RENOLD」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年8月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年8月10日付、平成16年9月30日付、及び平成16年10月25日付で手続補正書が提出され、最終的に「動力伝導装置,その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正された。
本願の指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正され、不明確とされた商品表示は削除され、補正された当該の指定商品については、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が上記条項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消するに帰した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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