Trademark Appeal Case
MD Plazaの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−1582(T2002−1582/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MD Plaza」の文字を標準文字により書してなり、第9類「アーク溶接機,ウエイトベルト,ウェットスーツ,エアタンク,オゾン発生器,ガス漏れ警報器,ガソリンステーション用装置,カメラ・その他の写真機械器具,スプリンクラー消火装置,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,スロットマシン,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,メトロノーム,レギュレーター,レコード,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,映画機械器具,映写フィルム,加工ガラス(建築用のものを除く。),家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知機,回転変流機,眼鏡,救命用具,金銭登録機,金属溶断機,計算尺,検卵器,光学機械器具,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,事故防護用手袋,磁心,自動車用シガーライター,自動販売機,写真複写機,手動計算機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,水泳用浮き板,製図用又は図案用の機械器具,潜水用機械器具,測定機械器具,駐車場用硬貨作動式ゲート,調相機,抵抗線,鉄道用信号機,電解槽,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気磁気測定器,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電気溶接装置,電極,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,電池,電動式扉自動開閉装置,盗難警報器,配電用または制御用の機械器具,発光式又は機械式の道路標識,票数計算機,浮袋,保安用ヘルメット,防じんマスク,防火被服,防毒マスク,遊園地用機械器具,郵便切手のはり付けチェック装置,溶接マスク,理化学機械器具,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD―ROM」、第38類「コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,テレックスによる通信,テレビジョン送信機・ラジオ送信機その他の通信機器の貸与,テレビジョン文字多重放送,テレビジョン放送,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,ファクシミリによる通信,ラジオ放送,移動体電話による通信,電気通信に関連する情報の提供,電子メール通信,電子計算機端末による衛星通信,電子計算機端末による通信のための通信回線の提供,電報による通信,付加価値通信網による通信(バンサービス),付加価値通信網の提供,報道をするものに対するニュースの供給,無線呼出し,有線テレビジョン放送」及び第42類「オフセット印刷,オンラインによる情報処理,カメラの貸与,グラビア印刷,コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,スクリーン印刷,デザインの考案,ルームクーラーの貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,飲食物の提供,加熱器の貸与,火災報知器の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,気象に関する情報の提供,求人情報の提供,計測器の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築又は都市計画に関する研究,個人の身元又は行動に関する調査,光学機械器具の貸与,公害の防止に関する試験又は研究,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び分別,自動販売機の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,消火器の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,石版印刷,暖冷房装置の貸与,知的財産権に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与,通訳,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,土木に関する試験・検査又は研究,凸版印刷,農業・畜産又は水産に関す試験・検査又は研究,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,翻訳,理化学機械器具の貸与,老人の養護に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年10月13日に登録出願され、その後、第38類の指定役務については、平成13年12月26日付けの手続補正書により、「コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,テレックスによる通信,テレビジョン送信機・ラジオ送信機その他の通信機器の貸与,テレビジョン文字多重放送,テレビジョン放送,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,ファクシミリによる通信,ラジオ放送,移動体電話による通信,電気通信に関連する情報の提供,電子メール通信,電子計算機端末による衛星通信,電子計算機端末による通信のための通信回線の提供,電報による通信,付加価値通信網による通信(バンサービス),付加価値通信網の提供,報道をする者に対するニュースの供給,無線呼出し,有線テレビジョン放送」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第747406号商標は、「PLAZA」の欧文字及び「プラザ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和40年11月16日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和42年7月12日に設定登録され、その後、昭和53年1月13日、同62年7月22日及び平成9年5月20日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。
同じく、登録第794427号商標は、「PLAZA」の欧文字を書してなり、昭和41年5月20日登録出願、第24類「おもちや、人形、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和43年10月3日に設定登録され、その後、昭和53年12月12日、同63年11月16日及び平成10年10月27日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。
同じく、登録第1458174号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和51年6月10日登録出願、第17類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、昭和56年3月31日に設定登録され、その後、平成3年9月27日及び同12年10月31日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。そして、登録原簿記載の指定商品については、平成13年5月16日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされているものである。
同じく、登録第1641557号商標は、「PLAZA」の欧文字を書してなり、昭和55年7月21日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録され、その後、平成6年6月29日及び同15年12月2日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。
同じく、登録第1677170号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和56年1月30日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現在商標権存続期間は満了しているが権利の存続期間の更新手続きが可能な期間中である。
同じく、登録第1689639号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和56年1月30日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年5月29日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現在商標権存続期間は満了しているが権利の存続期間の更新手続きが可能な期間中である。
同じく、登録第2048637号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和60年8月13日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録され、その後、平成10年6月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。
同じく、登録第2049651号商標は、「PLAZA」の欧文字を書してなり、昭和60年3月29日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録され、その後、平成10年5月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。
同じく、登録第3155560号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日登録出願、第42類「定食を主とする飲食物の提供(一般食堂が提供するもの)」を指定役務として、平成8年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3242091号商標は、「PLAZA」の欧文字を書してなり、平成6年1月31日登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3349489号商標は、「PLAZA」の欧文字を書してなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,造園の設計,乳幼児の一時預り,マッサージ,紫外線ランプによる日焼け,化粧室の提供,土木および建築工事に関する設計,都市計画の立案,造園工事・電気工事・管工事・消防施設工事に関する設計,宴会のための施設の提供,会議室の提供その他多目的室の提供」を指定役務として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4102722号商標は、「PLAZA」の欧文字を書してなり、平成4年9月25日登録出願、第42類「写真自動撮影装置の貸与,磁気記録媒体又は光ディスクに収録した画像・文字情報をコンピュータで制御して順次テレビ画面に表示する装置の貸与」を指定役務として、平成10年1月16日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4255626号商標は、「プラザ」の片仮名文字及び「PLAZA」の欧文字を二段に書してなり、平成9年5月30日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4296009号商標は、「PLAZA」の欧文字を標準文字により書してなり、平成10年1月14日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4345936号商標は、「プラザ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、平成10年9月21日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4349349号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成8年9月11日登録出願、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,写真たて,文房具類(昆虫採集用具を除く。)」を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
なお、登録第1460774号商標は、平成13年4月30日に商標権の存続期間が満了し、その登録が抹消されているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「MD Plaza」の欧文字を標準文字により書してなるものであるが、これを構成する「MD」と「Plaza」の文字間は一文字の間隔が置かれており、その間には一体性ないし不可分性を示す格別の外形的構成は何ら存在しないから、視覚上、「MD」と「Plaza」に分離して看取されることは、構成自体から明らかというべきである。また、本願商標を構成する「MD Plaza」の欧文字が一体不可分のものであって、何らかの意味内容を有する語として、一般の取引者、需要者に知られているものともいえない。そして、その構成中後半部の「Plaza」の語は、「広場」等の意味を有し、それが独立して取引者、需要者の注意を惹くとともに、自他商品・役務の識別標識としての機能をもつ語であるといえるのに対し、前半部の「MD」のようなローマ文字2文字は、産業機械関連の業界をはじめ各種分野に携わる事業者が、それぞれに自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理又は取引上の便利性から、当該商品の形名、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に採択・使用している実情があり、これは本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界においても例外ではない。更に、「MD」の語は、「ミニディスク(minidisc)ソニーが開発した光磁気ディスクによる小型録音再生機」の略語(株式会社自由国民社発行「現代用語の基礎知識2004」1303頁)として一般に使用されているものであるから、本願商標をその指定商品中の「光磁気ディスクによる小型録音再生機」に使用した場合、本願商標中の「MD」の文字部分は、上記「ミニディスク(minidisc)」の略語として取引者、需要者に認識されるものといわなければならない。
これらを総合すると、「MD」と「Plaza」の語を単に連記しても、それが常に一連不可分に読まれるとみるべき理由もなく、また、それが独自の意味を持つ一つの語となるわけでもないから、本願商標は、「MD」と「Plaza」の二つの語の単なる併記されたものとして看取されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標が、その指定商品及び指定役務に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、「エムディープラザ」と称呼するだけでなく、自他商品・役務の識別力の弱い前半部の「MD」の部分を除いた後半部の「Plaza」の部分に相応して「プラザ」と称呼する場合も決して少なくないものというべきであるから、本願商標からは、単に「プラザ」の称呼をも生じるものであり、また、外観上の観察においても、「MD Plaza」という形象を認識させるほかに、「Plaza」という形象をも認識させ得るものである。
他方、引用各商標からは、「プラザ」の称呼が生ずること明らかであり、外観上も「Plaza」「PLAZA」という形象を認識させ、これよりは「広場」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛らわしいものであり、両商標は類似の商標であるというべきである。
また、本願指定商品及び指定役務中には、引用各商標の指定商品または指定役務と同一又は類似の商品及び役務が含まれているものである。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、引用各商標は、「プラザ」、「PLAZA」又は「Plaza」の語が単体で顕著性が認められるのに対し、本願商標「MD Plaza」の如く、「〜plaza」、「〜プラザ」の語は、我が国においては「プラザ」、「plaza」の語が単体では使用されず、何らかの語を前置して使用されることから、「〜plaza」の構成中の「plaza」の語を殊更抽出し、称呼、観念すべきではない旨、及び「SPIN PLUS」と「PLUS」とが併存して登録となっていることや引用各商標と指定商品、指定役務を抵触する場合であっても「プラザ」等の結合商標であれば非類似と判断されて登録されているので本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、「Plaza」の文字は、「広場」等の意味を有する平易な英単語であり、「〜Plaza」のように他の語と結合して用いられていることがあるとしても、請求人も認めるように「Plaza」の文字それ自体に顕著性が認められないものでもなく、前記したとおり、本願商標が「MD Plaza」と常に一体不可分の語として認識され、把握されるとはいい得ないものである。また、請求人の挙げている登録例は、本願商標とは商標の具体的構成が相違し、事案を異にするといえるものであって、これを本件に採用することは適切でなく、本件については、前示のとおり判断するのが相当であるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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