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Trademark Appeal Case

防護標章の著名性立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15365号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組みひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,ピンセット」を指定商品とし、登録第875097号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として平成9年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、本件登録商標が請求人の所有に係るものであり、第3類「顔料、その他本類に属する商品」を指定商品とするものであって、現に存続していることは、商標原簿、商標公報の記載に徴し、これを認めることができる。

次に、請求人が本件登録商標の著名性を立証するために原審において提出した証拠甲第2号証乃至甲第10号証及び、当審において提出した証拠甲第1号証乃至甲第11号証によれば、その証拠の多くは「ディックセーフ」「ディックドライ」「『DIC』を図案化したものと『ディック』とを結合したもの」等、他の商標に関するものと認められる。

そして、本件登録商標の「ディック」の使用と認められる部分は少ないものである。

そうとすれば、提出している証拠により、本件登録商標が、請求人に永年使用された結果、請求人の業務に係る商品を表す商標として需要者の間に広く知られていたものとは認め難い。

してみれば、本願標章を他人が本願指定商品について使用しても、請求人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものであるから、同様の趣旨により、本願を拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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