Trademark Appeal Case
地名と祭礼名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−6644(T2002−6644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「岸和田祭」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、大阪府岸和田市が、毎年9月に開催する著名な祭りである『岸和田祭』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、観光地で販売される土産物には、その土地で生産又は販売されたことを示すために、商品、包装紙及び包装箱等にその地方の著名な祭り名を表示する商取引の実状がある。したがって、本願商標をその指定商品に使用する場合、需要者に、『大阪府岸和田市で、生産又は販売された商品』であることを看取させるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるので、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「岸和田祭」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。
ところで、大阪府岸和田市で例年9月に行われ、祭りのときに曳く出車(だし)や屋台(やたい)が直角に角を曲がり市街を走り抜けることで、しばしばテレビ等で紹介される、「岸城神社例大祭」である祭礼を「岸和田だんじり祭」あるいは「岸和田祭」と称することは、岸和田市公式ホームページ(http://www.city.kishiwada.osaka.jp/)等で明らかである。
そして、祭礼においては、土産物屋等の物産店が出店されること、特に著名な祭礼においては、年間を通じて常時開店していること、また、そこでは、法被、足袋、Tシャツ等の本願の指定商品に属するものが多数売られている場合があることが通例である。
そうとすれば、本願商標である「岸和田祭」は、大阪府岸和田市で行われる「岸城神社例大祭」を表し、また、本願商標をその指定商品に使用するときには、需要者は、大阪府岸和田市で販売されるものと理解、認識するというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき理由がない。
なお、請求人は、過去の登録例を列挙し、甲第1号証ないし甲第14号証を提出しているが、近年の高度情報化社会の発達、商品の流通事情等を鑑みたとき、本願商標をその指定商品に使用したときには、販売場所であることを理解させるに止まるものであるから上記理由を覆すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。