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Trademark Appeal Case

「ペッパーライス」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15753(T2002−15753/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペッパーライス」の文字を標準文字により表してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,果糖,粉末あめ,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成13年5年28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『胡椒』を意味する外来語の『ペッパー』の文字と『米』を意味する外来語の『ライス』の文字を『ペッパーライス』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『胡椒と米を使用した商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用しても単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ペッパーライス」の文字よりなるところ、その構成中の「ペッパー」の文字部分が「胡椒」を意味する語として、また、「ライス」の語は、「米」を意味する語として知られているものであるとしても、これよりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。また、本願商標は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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