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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12674(T2002−12674/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12674(T2002−12674/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12674(T2002−12674/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年12月11日に登録出願された2000年商標登録願第132910号の分割出願として、商品区分第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第16類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第30類に属する後掲(2)のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録商標は、次の(a)ないし(f)とおりである(以下、纏めて「引用各商標」という。)。

そして、引用各商標の当該商標権は、いずれも存続期間中のものである。

(a)登録第681512号商標は、昭和35年5月27日に登録出願、「TO-プラント」の文字を横書きしてなり、第9類「空気分離装置およびその付属品」を指定商品として、同40年7月19日に設定登録されたものである。

(b)登録第885201号商標は、昭和43年8月8日に登録出願、「PLANT」の欧文字と「プラント」の片仮名文字とを二段に併記してなり、同45年12月22日に設定登録、指定商品については、平成12年9月20日付けで、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」に書換登録されたものである。

(c)登録第1142513号商標は、昭和45年9月2日に登録出願、後掲(3)のとおりの構成よりなり、第9類「ポンプ、バルブ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同50年8月8日に設定登録されたものである。

(d)登録第2013115号商標は、昭和61年4月23日に登録出願、「PLANTE」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録されたものである。

(e)登録第2028434号商標は、昭和61年4月23日に登録出願、「PLANTE」の欧文字を横書きしてなり、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として、同63年3月30日に設定登録されたものである。

(f)登録第4020682号商標は、平成7年11月1日に登録出願、「PLANT」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、青塗りの四角形の上に種々の異なる色彩を施し、大きさも異にする欧文字と数字とを任意に配置した特異な構成よりなるものであって、全体を一体不可分の図形的な商標と看取させるというべきであり、構成中の「P」「LAN」及び「T」の各欧文字のみを抽出し、これを合わせ看て「PLANT」の構成文字からなると認識するような特段の理由は見あたず、これが独立した自他商品の識別標識として機能し得るとするということはできない。

そうすると、上記のとおりの構成からなる引用各商標からは、「プラント」の称呼を生ずるとしても、本願商標のかかる構成よりは、単に「プラント」の称呼を生ずるものといい難いから、これを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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