結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−919(T2003−919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「瞬速」の漢字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月13日登録出願、その後指定商品については、同14年7月17日付け手続補正書により、「洗濯せっけん,シャンプー,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,研磨紙,研磨布」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『瞬速』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これは『わずかのあいだ、瞬間』等の意味を有し、指定商品との関係においては『瞬速仕上げ』のように採択使用されていることよりすれば、これをその指定商品中、例えば、『瞬速仕上げのつや出し効果を有する洗浄剤,瞬速仕上げの洗浄効果を有するつや出し剤,瞬速仕上げのつや出し剤』といった上記に照応する事項をその特徴とする商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「瞬速」の文字を書してなるところ、該文字は辞書に記載されていない造語と認められるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「瞬速」の文字が、本願商標の指定商品を扱う業界において、取引上、商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
そうであるならば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであり、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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