Trademark Appeal Case
記述的部分と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−10409(T2002−10409/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「トルマリンレナード」の片仮名文字を表してなり、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。」を指定商品として、平成13年4月23日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標(以下、4件の登録商標をまとめて「引用商標」という。)は次のとおりである。
(1)登録第692223号商標は、「Renard」の欧文字を別掲のとおりの態様で表してなり、昭和39年5月30日登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として昭和40年12月10日に設定登録されたものである。
(2)登録第703854号商標は「レナード」の片仮名文字を表してなり、昭和39年7月14日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和41年4月11日に設定登録されたものである。
(3)登録第703900号商標は、「レナード」の片仮名文字を表してなり、昭和39年7月14日登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として昭和41年4月11日に設定登録されたものである。
(4)登録第1155300号商標は、「Renard」の欧文字を別掲のとおりの態様で表してなり、昭和47年4月14日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和50年9月22日に設定登録されたものであり、それぞれ現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標は、「トルマリンレナード」の片仮名文字を表してなるものであるところ、これを常に不可分一体のものとして把握、理解しなければならないとする特段の事情は見出せない。
そして、「トルマリン」の文字は、広辞苑第5版によれば、【tourmaline】「電気石のうち、透明で美しいもの。複雑な組成の珪酸塩鉱物のため、化学組成によって無色・赤・黄・緑・青・紫・褐色・黒など、多様な色彩をもつ。一つの結晶名で複数の色をもつものもある。」の記載が見受けられる。
また、インターネットによれば、以下の情報がある。
(1)「≪ トルマリンとは? ≫ トルマリンは日本では「電気石」と呼ばれる鉱物で、10月の誕生石として、オパールと共に親しまれている宝石の一種です。宝石言葉は「希望」「健康」です。トルマリンは健康・環境改善には最適な物です。太陽がある限り、トルマリンはマイナスイオンを永久に発生し続けます。トルマリンよりたくさんのマイナスイオンが放出され、身体に吸収されて微弱電波(生体電流)となり、 細胞を活性化し心の安らぎをもたらします。」(http://www.kamishima.co.jp/upisland/tourmaline.html)」との記載がある。
(2)「トルマリンの特性 それは、自発電極・永久電極があることです。微弱電流の発生トルマリンの結晶は、乾電池のようにプラス極とマイナス極を自動的に発生します。それを誘導線でつなぐと、0.06ミリアンペアの微弱電流が永久に流れます。不思議なことに、この電流は人体を流れる生体電流と同じなのです。マイナスイオンの放出トルマリンは電気を使わずに自然にマイナスイオンを発生させます。太陽から地球に絶え間なく降り注ぐ電子には、プラスイオンとマイナスイオンがあります。太陽風と呼ばれるマイナスイオンは、トルマリンのプラス極に吸い付けられ、マイナス極に運ばれます。そしてそこから電子一つにつき、1個ずつ永久的にマイナスイオンをはじき出します。このマイナスイオンが体のつぼから吸収され、血液をアルカリ性に保ち、免疫力を高め、自律神経を調整します。」(http://www.yamajin.co.jp/kaihatsu/contents/tourmaline/)の記載がある。
さらに、以下の新聞情報がある。
(1)「【テキスタイル】 広がるマイナスイオン素材 21世紀の『定番機能』期待」の見出しのもと「繊維でマイナスイオンを発生させるためには多くの方法がある。トルマリン(電気石)と呼ばれる天然鉱石には微弱な電流が流れており、空気中の水分子(湿度)と接触すると電気分解され、マイナスイオンとなって放出される。このトルマリンを繊維に固着することでマイナスイオンを発生させる。」、そして「トルマリンや炭、ミネラルは刺激を与えるとマイナスイオンを発生するが、ある種の鉱物は刺激を加えなくても安定的に発生することが知られている。これを利用したのがCPEグループ。希土類元素を含む六種類の天然鉱石(花こう岩や閃光岩=せんこうがん)を配合したものを、平均で一・五ミクロンに細かく砕く。これをポリエステルやレーヨンの原液に練り込んで原糸を作る。」(2002.1.10 繊研新聞 8面)との記載がある。(2)「尾州産地の毛織物メーカーなど8社 マイナスイオン繊維で商品開発」の見出しのもと「繊維製品では備長炭や特殊セラミックス、トルマリン(電気石=ホウ素を含むケイ酸塩鉱物)などを合繊原料に練り込む方法が使われてきた。」(2001.6.12 繊研新聞 4面)」等の記載がある。
上記事実からすると、近年、繊維製品等を取り扱う業界においては、微弱電流を持つ「トルマリン(電気石)」の殺菌及び抗菌、安眠、脱臭、温熱治療等の効果を生活や環境改善に取り入れるよう「トルマリン」を用いた織物の研究・開発がなされ、各種織物及び繊維製品が販売されている実情がある。
してみれば、本願商標は、後半の「レナード」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果し得ると認められるものであるから、これより生ずる「レナード」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当であり、「トルマリンレナード」の称呼のほかに、「レナード」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、前項2に述べたとおり「Renard」の欧文字、若しくは「レナード」の片仮名文字を表してなるものであるから、それぞれ「レナード」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは「レナード」の称呼を共通にするものであり、外観上の相違を考慮しても、なお、称呼上類似の商標というべきであって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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