結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30932(T2003−30932/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1976303号商標(以下「本件商標」という。)は、「OCEANQUEEN」の文字と「オーシャンクイーン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和59年12月27日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、平成9年9月2日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中、第32類『魚介類,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレーライスのもと,シチューのもと,スープのもと』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨、次にように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
本件商標は、上記指定商品につき継続して3年以上、日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。
そのうえ、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないのであるから、使用権者による使用ということも問題にならないので、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の指定商品中、上記商品につき登録取消審判を請求する。
被請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は、本件商標を指定商品につき、審判請求のあった日以前においても、今日においても一貫して使用しており、請求人の商標法第50条1項に基づく主張は理由がないと答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人提出に係る乙第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)によれば、被請求人の子会社であり、本件商標の通常使用権者と認められる東邦水産株式会社は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る、指定商品中の「えびその他水産魚介類」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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