Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−11010(T2002−11010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PUREX」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第7類に属する商品を指定して平成9年3月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同13年6月6日付け手続補正書及び当審における同14年7月17日付け手続補正書により、最終的に第7類「包布・シーツ等の業務用洗濯物延展機,送り機構を有する業務用洗濯物プレス機,タオル・シーツ・浴衣等の業務用洗濯物折り畳み機械,業務用クリーニング機械として使用する洗濯物のシミ・破れ等検出装置」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4208757号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年3月4日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く。)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)その他の機械器具で他の類に属しないものこれらの部品および附属品(他の類に属するものを除く。)機械要素」を指定商品として同10年11月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「PUREX」の文字が「使用済み核燃料から再びウラニウムやプラトニウムを分離する産業用再処理方法」等の意味合いを表す英語であるとしても、我が国において一般に親しまれた外国語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認識されるとみるのが自然である。
そして、一般に親しまれていないため、特定の意味合いを直ちに認識させない欧文字をもって構成された商標を称呼するときは、これらをローマ字風の読み方をもって称呼する場合も決して少なくない。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「プレックス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中上部に小さく一列に白抜きされた「HARIRON」の欧文字と、その下部にやや図案化された書体で大きく表示された「PREX」の欧文字とは、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、引用商標の構成中「HARIRON」の文字は、特定の意味合いを認識させない造語と認められるものであり、たとえ「PREX」の文字が、「学長」等の意味合いを表す英語であるとしても、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとは認められず、また、上部、下部の各文字は意味上においても軽重の差を見出し難いものである。
そうとすれば、引用商標は、構成中の「PREX」の文字に相応して「プレックス」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。
次に、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否についてみるに、請求人(出願人)は、平成14年8月29日付け手続補正書(請求の理由)において、「本願商標の指定商品は、審判請求後に『その他の業務用クリーニンク機械器具及びその付属品』を削除補正したので、引用商標の指定商品とは同一又は類似ではない。」旨述べているが、本願商標の指定商品は、専ら、クリーニング業務に用いられる機械器具類と認められ、これは、引用商標の指定商品中の「その他の機械器具で他の類に属しないもの」の範疇に含まれる商品と同一又は類似の商品というべきものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、「プレックス」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。
また、請求人は、上記手続補正書において、「産業機械器具等の大型機械の取引では、需要者は一般大衆ではなく、専門知識を有した当業者であり、商標の称呼のみで商標を識別しひいて商標の出所を知り品質を認識することはほとんど行われていない。」旨述べているが、請求人は、上記主張をするのみでその証拠を示していないから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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