Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成5年審判第6712号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲(1)に示すものとし、第24類「運動用特殊ぐつその他本類に属する商品。」を指定商品として、昭和62年11月24日に登録出願されたものである。
第2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2355458号商標(以下「引用商標」という。)は、その構成を別掲(2)に示すものとし、昭和62年10月30日登録出願、第24類(昭和35年3月8日昭和35年政令第19号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品の区分)「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として平成3年11月29日に設定登録され、その指定商品については、指定商品の書換登録の申請があり、
第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、
第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、
第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード,蓄音機(電気蓄音機を除く。)」、
第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、
第16類「かるた,歌がるた,トランプ,花札」、
第18類「乗馬用具」、
第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、
第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、
第21類「コッフェル」
第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、
第24類「ビリヤードクロス」、
第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、
第27類「体操用マット」、
第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」、
第31類「釣り用餌」とする、指定商品の書換登録が平成14年5月1日になされているものである。
第3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したものであって、白い頭髪を左右に分け、これを両顎下付近で束ね、頭頂部左寄り部分に鳥の羽根を二枚飾った人物の顔を二重円輪郭内に描いてなるものである(但し、二枚の鳥の羽は、先端部分が該円輪郭の右側にはみ出ている。)。
これに対して、引用商標の構成は、前記したものであって、黒い頭髪を左右に分け、これを両顎下付近で束ね、頭頂部左寄り部分に鳥の羽根を二枚飾った人物の顔を二重円輪郭内に描いてなるものである(但し、二枚の鳥の羽は、先端部分が該円輪郭の右側にはみ出ている。)。
そして、両商標の外観を比較するに、頭髪の形状、顔の向き及び描かれ方、鳥の羽根の向きと描かれ方、およびこれが二重円輪郭の外にはみ出ている点において相似形といえる程度に酷似するものであって、頭髪の着色の有無、二重輪郭線の内側の太さにおいて差異を有するにすぎないものである。
したがって、両者は、外観において互いに極めて紛らわしい類似の商標といわなければならない。
また、本願商標あるいは引用商標から、特定の称呼、観念が生ずるとすべき特別の事情があるとはいえないから、これによって両商標を識別できるとはいえず、両商標は、専らその有する外観上の特徴をもって取引に資されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観において類似の商標であって、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品について使用するものであるから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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