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Trademark Appeal Case

品番的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13572号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VH1」の文字を標準文字として平成9年12月15日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当審における平成16年4月28日付けの手続補正書をもって、第9類「映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,その他のレコード,写真機械器具,映画機械器具,電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機,業務用ビデオゲーム機のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,パーソナルコンピューター用ゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,コンピューター用ゲームのプログラムを記憶させた光学読み取り式ディスク」、第16類「定期的に刊行されるニューズレター,書籍,新聞,カレンダー,ポスター,その他の印刷物,写真,トランプ,その他の遊戯用カード,絵画用材料,鉛筆,ペン,絵筆,便箋,グリーティングカード,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),タイプライター」、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,生の娯楽用放送番組の制作,アニメーションテレビ番組の制作,その他のラジオ及びテレビ放送番組の企画及び制作,アニメーション映画の制作,その他の映画の制作,書籍の制作(広告物を除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」及び第42類「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「本願商標は、商品の品番、型番または役務の等級等を表示する記号、符号等として使用される類型と認められる欧文字2文字と数字1字とからなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「VH1」の構成よりなるところ、全体として特定の観念を有するものとは認められないものであるから、これに接する取引者、需要者は、ローマ文字の2文字「VH」と数字「1」を結合したものと認識、理解するものというのが相当である。

しかして、ローマ文字の2文字と数字の一桁ないしは二桁以上の数字を結合した構成は、商品の品番、型式又は役務の種別、等級等を表示するための記号、符号として、普通一般に使用されているところである。

してみれば、本願商標は、商品の品番、型式又は役務の種別、等級等を表示する一類型と看取、認識されるものであるから、極めて簡単であり、かつ、ありふれた標章のみからなるものといわざるを得ず、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品(役務)識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。

(2)請求人(出願人)は、当審において、仮に、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものであるとしても、本願商標は、我が国を含むアジア各国において広く使用された結果、出願人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者間で広く認識されるに至っているものであると主張している。

しかして、請求人(出願人)の提出した甲第3号証ないし甲第11号証(枝番を含む。)によれば、本願商標「VH1」は、音楽を提供するテレビチャンネルとしてホームページに掲載されていること、そして、それが我が国においても使用されていることは認め得るとしても(甲第4号証の1及び甲第4号証の2)、その使用者数(利用者数)、実際の広告宣伝方法、回数等も明らかではない。また、本願商標が前記した音楽の提供以外の指定商品及び指定役務について使用されている事実は認められない。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用された結果、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものに至った商標と認めることはできない。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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