Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−1764(T2000−1764/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「イングリッシュポット」の片仮名文字を横書きしてなり、第21類「じょうろ」を指定商品として、平成10年11月4日に登録出願、その後、指定商品については平成11年10月5日付の手続補正書により「ブリキ製を模したアンティークなプラスチック製じょうろ」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
本願商標は、「イングリッシュポット」の文字を標準文字により書してなるところ、その構成中「イングリッシュ」の文字は「英国の」(English)の意味を表し、「ポット」(pot)の文字は指定商品との関係より、「じょうろ」を意味する英語及び外来語としていずれも親しまれているものである。
しかして、本願商標は、これらの語を普通に用いられる方法で「イングリッシュポット」と連綴してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品について使用してもこれに接する取引者・需要者は、その商品が単に「英国製のブリキ製を模したアンティークなプラスチック製じょうろ」であることを理解し認識するに止まり、その商品の品質を表したものと把握し理解するにすぎないものである。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
このことは、以下のインターネットホームページ情報及び英語辞典からも窺い知ることができる。
(1)「Yahoo!ショッピング - ホーズの水やりポット 1 ...」 (store.yahoo.co.jp/engei/f5hj0082.html)
「... ホーズの水やりポット 1リットルイギリスのHaws社のメタル製じょうろです。 繊細な水遣りができますので、小さな室内のグリーン用に最適です。サイズは幅36cm、奥行き14cm、高さ14cmです。 化粧箱入りですので ... 」との記載
(2)「Poring, Sow&GrowCans」(www.maystorm.jp/pourinandsowgrow.html )
「... 167SLV 水やりポット1.0Lシルバーペイント サイズ:36x14x14Hcm 素材:スティール \5,500-, 167GRN 水やりポット1.0Lグリーンペイント\5,500-,181 銅製水やりポット1.0L サイズ:36x14x14Hcm 素材:銅製\7,200-, ... 」との記載
(3)「PARK I LOVE,Gallery」(www.asahi-net.or.jp/~it1m-okmt/masako.html)
「... 楽しい音と水が飛び散ります. (Twinklling watering pot ) 都市の砂漠に潤いを注ぐじょうろです. (The Artist adjusts CactusFountain)作者が水の調整をしています。」との記載
(4)「ピーターラビット」(village.infoweb.ne.jp/~fwii8171/ newpage/England/pot.htm)
「... その他お問い合わせ何でもお問い合わせ下さいね。. コットンやめん棒などが入ります。また、ふたを外してペン立てなどにも使えます。 *ピーターポット* ¥5,800 9.3cmW×8.7cm×11cmH じょうろのふたが取れます。」との記載
(5)「WATER POT」(www.sunfield.ne.jp/~kawasima/tb/museum/toy/j-toy/joro.html )
「WATER POT (980326/980311-35). 最近、いくつかの雑誌で取り上げられ、脚光を浴びている?サンダーバードじょうろ。製造はマルカで、ポリ製。 TB1:全長300mm、先端のほかに本体耐熱コーン際に6つの穴が開いています。」との記載
(6)小学館ランダムハウス英和辞典
「watering can(じょうろ)(またwaterring pot)」
(7)三省堂和英辞典
「じょうろ 如雨露 a watering can [pot]」
3 請求人(出願人)の意見
請求人(出願人)は、意見を述べていない。
4 当審の判断
当審において、前記2の拒絶理由を、期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。