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Trademark Appeal Case

哺乳瓶型立体商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8953(T2001−8953/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの立体商標により構成され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年12月9日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由

当審において、本願商標について、新たな拒絶理由として請求人(出願人)に対し、期間を指定して意見を求めた拒絶の理由は次のとおりである。

拒絶の理由

本願商標は、審判請求書の請求の理由において「本願商標は、哺乳壜の形状を模してなる顆粒状、粉ミルク状のキャンデーの容器であり、ゴム製の乳首型のキャップを具備致しております。」と述べているように、多少デザインが施されてはいるが、全体として哺乳壜の形状を有するものであるところ、これは、その指定商品との関係において、商品の容器の形状として採用し得る立体的形状からなるものであるから、これをその商品に使用しても、全体として、単に商品の容器の形状を表示してなるものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

なお、本願の指定商品中「顆粒状、粉ミルク状のキャンデー」においては、商品や商品の包装の形状等の外観上の特徴が需要者の購買心理、選択意欲、消費行動等に重要な影響を与えるものといえるから、商品や商品の包装の形状において、特に、美感や装飾等のデザイン性が強く追求されるのに対し、商品との機能、効果等の面から特定の形状にしなければならない必要性は比較的薄いといえる。

そして、本願商標は、前記認定のとおり、その形状が特徴的なものであっても、それは商品や商品の容器の、主として美感、若しくは魅力的な形状をより発揮させるために施されたものというのが相当であり、商品や商品の容器の形状を普通に用いられる方法の範ちゅうで表示する標章のみからなる商標というべきであるから、その形状に特徴をもたせたことをもって自他商品の識別力を有するものとは認められない。

3 当審の判断

請求人は、当審において新たに示した上記拒絶の理由に対し、指定した期間を経過するも何らの応答もしていない。

したがって、本願商標は、上記拒絶の理由のとおり商標法第3条第1項第3号に該当すると認められるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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