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Trademark Appeal Case

指定商品の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10156(T2001−10156/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RESI−LINK」の文字よりなり、第9類「ワイヤーエンクロージャー,ケーブルエンクロージャー,ワイヤーダクト,ケーブルダクト,床設置接続函,電子・電気コネクター,端子,パネル,ワイヤー・ケーブル用附属品,その他の電力装置・音声装置・データー管理装置・安全装置・オーディオネットワーク製品」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の二点の理由により本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第3362179号商標と、同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)指定商品は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中の「ワイヤーエンクロージャー,ケーブルエンクロージャー,ワイヤーダクト,ケーブルダクト,床設置接続函,電子・電気コネクター,パネル,ワイヤー・ケーブル用附属品,その他の電力装置・音声装置・データー管理装置・安全装置・オーディオネットワーク製品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そして、上記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。よって、本願商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

請求人は、原審において、「本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備する。」旨述べているので、当審において請求人に対して、平成15年7月7日付けで、指定商品を補正するか、あるいは、指定商品の説明を求める審尋を送付した。しかしながら、その後、相当の期間が経過したにもかかわらず、請求人からは、何ら応答がなされなかったものである。

そして、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした、原審の判断は妥当であって、取り消すべきでないものと判断され、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由もないから、本件の審理を終結することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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