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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30481(T2003−30481/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4040537号商標(以下「本件商標」という。)は、「SELECTOR」の文字を横書きしてなり、平成6年5月18日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標登録をその指定商品中「医療用機械器具」について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(請求の理由)

請求人の調査によると、本件商標は指定商品中「医療用機械器具」について継続して3年間以上、日本国内において使用されていない。

よって、本件登録は商標法第50条の規定により取消を免れないものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

(答弁の理由)

本件商標は通常使用権者である株式会社マンソンにより、日本国内において本件審判請求の登録前3年以内に「医療用機械器具」の範疇に属する各種商品につき使用されてきたものであり、現に使用されているものである。

よって、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙各号証によれば、本件審判の請求の登録(平成15年5月14日予告登録)前3年以内に日本国内において、神戸市中央区在の株式会社マンソンが本件商標の指定商品中「医療用機械器具」に属する商品というべき「超音波吸引装置」及びこれの関連商品について、本件商標を使用した事実が認められ、また、前記株式会社マンソンは、通常使用権者として本件商標の使用をしたものということができる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品「医療用機械器具」について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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