結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22652(T2002−22652/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARTLINUX」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『ARTLINUX』と表してなるものであり、全体として特定の語義を有するものとして、一般に知られ親しまれたものとは認められないものであるから、これに接する者は、『ART』と『LINUX』との2語からなるものとして把握、認識するものと判断するのを相当とする。ところで、現代用語の基礎知識によれば、リナックス(Linux)は、1991年、フィンランドのリーナス トーバルズ氏によって、開発され、主にパソコン等をネットワーク化する際の中核コンピュータ『サーバー』用のOSとして使用されており、ネット上で同プログラムが公開されているため、世界中の技術者らが自発的に改良を重ねた結果、動作の安定性などで高い性能を持つとされている。そして、代表的なディストリビューションとして、米レッドハットのRed Hat Linuxが知られていることが認められる。そうすると、その構成中に『LINUX』の文字を有する、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する者は、該商品がトーバルズ氏又は『レッド・ハット・ソフトウェア』(ディストリビューター)若しくは同社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ARTLINUX」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「LINUX」の文字が原審説示の如く看取され、しかも、特定のパソコン用OSを表示するものとして知られているといい得ても、本願商標は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表されたものであって、その称呼全体も決して冗長でなく「アートリナックス」と一気一連に称呼し得るものであるから、構成全体として一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品がリーナス トーバルズ氏または「レッド・ハット・ソフトウェア」(ディストリビューター)若しくは同社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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