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Trademark Appeal Case

商品形状の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16137号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を別紙に示すものとし、第6類「金属製フェンス、金属製ガードパイプ、金属製門扉、金属製植物支え網」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願されたものであって、その指定商品については、平成10年4月27日付の手続補正書により「金属製フェンス」に補正されているものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、金属製フェンスの支柱の形状を表したものと容易に理解し得るものであることから、これをその指定商品に使用したときは、その商品の形状(品質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)平成8年法律第68号により改正された商標法は、立体的形状若しくは立体的形状と文字、図形、記号等の結合又はこれらと色彩との結合された標章であって、商品又は役務について使用するものを登録する立体商標制度を導入した。

立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)に商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。

そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは商品等の機能、又は美感をより発揮させるために施されたものであって、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者、需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まるというのが相当である。

また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。

そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。

立体商標制度を審議した工業所有権審議会の平成7年12月13日付け「商標法等の改正に関する答申」30頁においても「3.(1)立体商標制度の導入 ▲3▼需要者が指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録対象としないことが適当と考えられる。・・・ただし、これらの商標であっても使用の結果識別力が生ずるに至ったものは、現行法第3条第2項に基づき登録が認められることが適当である。」としている。

(2)これを本願についてみるに、

▲1▼本願商標は、別紙のとおり、金属製フェンスの部材としての支柱の形状を表してなるものと認められるものであって、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、単に指定商品の部材の一形態を表示したものと認識するにすぎないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

▲2▼請求人は、本願商標が商標法第3条第2項に該当し、登録されるべきであると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出している。

そこで、本願商標が、請求人の主張する前記法条に該当するか否かについて検討する。

しかして、本願商標は、別紙のとおりの構成よりなるものであるところ、甲第1号証の請求人作成に係るフェンスのカタログには、金属製のフェンスの写真が表示されてはいるものの、いずれの写真が本願商標に該当するのかが明らかではなく、これによっては、本願商標の使用を認定することができないものである。

また、甲第2号証の「日刊産業新聞」(平成10年3月31日付)、および、甲第3号証の「鉄鋼新聞」(平成10年4月9日付)には、それぞれフェンスの写真が表示されてはいるものの、これらは、前記同様、本願商標が使用されていることを認定し得るような状態の写真ということはできないものである。

してみれば、甲第1号証ないし同第3号証をもってしては、本願商標が使用されていることを認めることができないから、本願商標が使用により自他商品の識別力を獲得したものということはできないものである。

また、請求人が主張する、この他の、本願商標の使用による自他商品識別力の獲得に関する主張をもってしても、本願商標が商標法第3条第2項の要件を備えていると認定することはできない。

▲3▼また、請求人は、請求人によるフェンスに関する意匠権の存在により、本願商標と同一ないし類似の支柱は他者により製造されておらず、本願商標が自他商品識別力を獲得している旨主張している。

しかしながら、本願商標に係る立体的形状は、請求人提示の登録意匠とは相違するものであるから、請求人のこの主張は採用できない。

なお、出願に係る立体商標と同一の物品の形状が、意匠登録されてはいても、そのことをもって、当該形状が自他商品識別標識としての機能を果たしているということはできないばかりか、意匠権等に重ねて又は、その権利の消滅後に、当該形状を商標登録することにより保護することは、知的財産権制度全体の整合性に不合理な結果を生ずることになるといわざるを得ないものである。

4 結論

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第3条第2項には該当しないものであるから、原査定の認定・判断は正当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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