結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13731(T2002−13731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワイワイわなげ」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,業務用テレビゲーム機,業務用コイン投入式ゲーム機,業務用磁気カード式ゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成13年2月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第2077091号商標は、昭和60年6月4日に登録出願、やや図案化されてなる「WAiWAi」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4517050号商標は、平成12年12月25日に登録出願され、後掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4517051号商標は、平成12年12月25日に登録出願され、後掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4540324号商標は、平成12年12月25日に登録出願、後掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月1日に設定登録されたものである。
以下、これらを纏めて「引用各商標」という。
本願商標は、「ワイワイわなげ」の文字を標準文字により、すなわち、同書、同大及び等間隔で一連に書してなる一体的な構成といえるばかりでなく、構成中の「ワイワイ」と「わなげ」の文字間に観念において特に主従・軽重の差を見出すことができないものであって、全体としては「にぎやかに輪投げ遊びをする様」程度の抽象的な意味合いを理解させる一連不可分の商標と判断するのが相当である。
そうすると、本願商標のかかる構成にあって、敢えて「ワイワイ」の文字部分を分離・抽出して、これを独立した取引指標としなければならないとすることはできないから、本願商標から単に「ワイワイ」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、指定商品の類否について判断するまでもなく、その取り消しを免れないといわなければならない。
その他、政令で定める期間内に、本願の拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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