結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20475(T2002−20475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、同14年9月13日付け及び同16年10月7日受付の手続補正書により、第35類「インターネットによる商品の販売に関する事務の代理又は代行,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供,商品の売上又は売上ランキング情報の提供」、第41類「インターネットを介して提供される香水ゲームの提供,香水その他の化粧品の使用方法に関する知識の教授,香水その他の化粧品の歴史又は伝説に関する知識の教授」及び第42類「インターネットを介して提供される香り占い,香水その他の化粧品の検査又は研究に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中『携帯電話端末機器による商品の販売に関する事務の代理又は代行,携帯電話端末機器による商品の販売に関する情報の提供,携帯電話端末機器を介して提供される香りによる占い,インターネットを介して提供される香りによる占い,携帯電話端末機器を介して提供される香りによる占い,香水その他の化粧品に関する情報の提供』は、役務が不明確又は重複しているため、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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