結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17834(T2002−17834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Shade」の欧文字を標準文字により書してなり、平成12年6月23日に登録出願された商願2000−70044号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、同13年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年9月17日付けの手続補正書により「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2632659号商標(以下「引用商標」という。)は、「Dr.SHADE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月24日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Shade」文字を書してなるところ、これは、「シェード」と発音され、「陰、物陰、日陰」等の意味を有する英語として一般に広く知られている語であることから、「シェード」の称呼をもって、取引に資されるものというのが相当である。
一方、引用商標は、「Dr.SHADE」の文字よりなるところ、前半部の「Dr.」の文字と後半部の「SHADE」文字とは、外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も全体として「シェード博士」の如き意味合いを把握することができるものであり、また、構成全体に相応した「ドクターシェード」の称呼も、冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ドクターシェード」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標よりは、単に「シェード」の称呼が生ずるものとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標とを類似のものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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