結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23649(T2003−23649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POLYCOM WEBOFFICE」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成14年5月17日(パリ条約による優先権主張 2001年12月18日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3185153号商標(以下「引用商標」という。)は、「WaveOffice」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月30日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として同8年8月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまり良く一体的に把握し得るものである。
そして、近年、インターネットを利用した商品の取引が頻繁に行われているところ、本願商標の構成後半の「WEBOFFICE」の文字は、「ウェブサイト上のオフィス、インターネット上の事務所」等の意味合いを表す英語として認識されるとみるのが自然であって、その表音である「ウェブオフィス」の語もこの意味合いを表すものとして使用されているものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「POLYCOM」という会社・団体等のインターネット上の事務所との認識がなされ、一体的に把握されるとみるのが自然であって、本願商標からは、その構成文字に相応して「ポリコムウェブオフィス」、あるいは、「ポリコム」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「ウェブオフィス」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「ウェブオフィス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。