結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19815(T2002−19815/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「香 風」の漢字と「シャン フォン」の片仮名文字を二段に書してなり、第29類、第30類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月5日付け手続補正書により、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,加工卵」、第30類「穀物の加工品」及び第43類「中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3019626号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月7日に登録出願、第42類「アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主る飲食物の提供」を指定役務として、同7年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「香 風」の漢字と「シャン フォン」の片仮名文字を二段に書してなるところ、これよりは、上段の漢字部分の読みを特定したものとみられる下段の片仮名文字部分から生ずる「シャンフォン」の称呼以外に、上段に大きく表された「香 風」の漢字部分から、該文字に相応して「コウフウ」又は「カフウ」の称呼をも生ずるというのが相当である。
これに対して、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上部に表された欧文字部分から「ラウンジコーフー」の称呼を生ずるほかに、構成中の筆字風の文字で大きく表された「洸風」の漢字部分から、「コウフウ」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標中の「香 風」の文字部分は、「よいにおい、かおり」(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行)等を意味する「香」の文字と「風」の文字とを組み合わせたものであるのに対して、引用商標中の大きく表された「洸風」の漢字部分は、「水が広くひろがるさま」(同「広辞苑」)等を意味する「洸」の文字と「風」の文字とを組み合わせたものであるから、両商標は、観念において明らかに相違するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「コウフウ」の称呼を共通にするものであるとしても、前記のとおり、外観及び観念が明らかに異なるものであるから、全体として誤認、混同を生じない、非類似の商標であるというのが相当である。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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