結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12143(T2004−12143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOコン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類、第41類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GOコン』の文字を書してなるものであるが、これより、男女数人が集まって飲食をしながらの親睦会の意味合いを表わしてなるものと容易に認識させることから、これを本願指定役務中の『広告,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催やセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,パーティの企画・運営・開催や宿泊施設の提供や新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供』などに使用しても、取引者・需要者は、単に、前記の内容を表示するものといった程度に理解するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「GOコン」の文字よりなるところ、かかる構成にあっては、原審説示の意味合いを直ちに看取するものとはいい難いばかりでなく、また、当審において調査するも、本願商標が、本願指定役務について、役務の質を表すものとして取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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