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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「GOコンの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12143(T2004−12143/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12143(T2004−12143/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
GOコンの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12143(T2004−12143/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「GOコンの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GOコン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類、第41類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『GOコン』の文字を書してなるものであるが、これより、男女数人が集まって飲食をしながらの親睦会の意味合いを表わしてなるものと容易に認識させることから、これを本願指定役務中の『広告,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催やセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,パーティの企画・運営・開催や宿泊施設の提供や新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供』などに使用しても、取引者・需要者は、単に、前記の内容を表示するものといった程度に理解するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GOコン」の文字よりなるところ、かかる構成にあっては、原審説示の意味合いを直ちに看取するものとはいい難いばかりでなく、また、当審において調査するも、本願商標が、本願指定役務について、役務の質を表すものとして取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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