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Trademark Appeal Case

「TITAN」の多義性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18162(T2002−18162/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TITAN」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成13年6月25日(パリ条約による優先権主張 2001年1月5日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、金属元素の一つである『チタン』を表す欧文字『TITAN』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも『チタン』であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「TITAN」の文字よりなるところ、該文字は原審説示の如く「チタン」と読まれ、金属元素の一つを意味するドイツ語(株式会社三省堂発行コンサイス外来語辞典第3版)として知られているとしても、一方で、「タイタン」とも読まれ、ギリシャ神話のタイタン、ギリシャ神話の太陽神、土星の第6衛星、巨大な人を意味する英語(株式会社研究社発行研究社新英和大辞典第6版)としてもよく知られており、また、米国の大陸間弾道ミサイル名又は米国の代表的な人工衛星打ち上げロケット名としても親しまれていることから、本願商標を構成する「TITAN」の文字が常に金属元素の一つである「チタン」のみを認識させるものとはいい難いものである。

そして、仮に、金属元素の一つである「チタン」を想起する場合があるとしても、単体としての金属元素の「チタン」は、鉱山会社及び金属工業会社により取り扱われ、主として金属製品製造会社をユーザーとするものであり、取引の際には軽石状の「チタンスポンジ」又は金塊状の「チタンインゴット」の形態で取引されているものであり、これに対し、本願の指定商品である「原料プラスチック」は、化学会社により取り扱われ、主としてプラスチック製品製造会社をユーザーとするものであり、取引の際には固形の場合にはペレット状で、ゲル状又は液状の場合には容器に入れて取引されているものであるから、両者はその生産部門、販売部門、需要者の範囲、原材料、用途、品質などを全く異にするものであり、両者間において何らかの関連性を有するものとは認め難いものである。

そうとすると、「TITAN」の文字よりなる本願商標をその指定商品である「原料プラスチック」に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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