結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17401(T2002−17401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「体内きれい」の文字を標準文字により書してなり、第30類、及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、体内の毒素を排出し体内がきれいになる商品であることを認識させる『体内きれい』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「体内きれい」の文字よりなるところ、その構成中「体内」の文字が「身体の内部」の意味を有し、「きれい」の文字が「濁り・汚れをとどめないさま」等(広辞苑第5版)の意味を有する語として一般に親しまれている語であるとしても、これらの語を「体内きれい」と一連に表した本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するともいい得ないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示する語として取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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