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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20815(T2002−20815/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20815(T2002−20815/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20815(T2002−20815/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「AccessStation」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月19日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年4月24日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,レコード,ダウンロード可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体その他の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロードするコンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ICカードのリーダ・ライタ」と補正されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中の『Access』の文字は『電話回線やインターネットを通じ別の場所にあるコンピュータに接続すること』等の意味を有するものであり、『Station』の文字は『データ端末装置、データ処理を行う場所』等の意味を有するものであるから、全体で『インターネット接続用のデータ端末装置』程度の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品中の例えば『電子応用機械器具,電気通信機械器具』との関係においては、『111の無料インターネット・アクセス・ステーンョンを設置している。(http://www.webproject.com/wadai.html)』、『無線LANアクセスステーンョンとして動作する...(http://www.vwalker.com/vmag/review/router/1080/)』等の如く普通に各種ホームページで使われている語であることを考慮すると、これをその指定商品中、前記商品(インターネット接続用電子計算機,インターネット接続用電気通信機械器具)に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「AccessStation」の欧文字よりなり、その構成中「Access」の文字は、指定商品との関係においては「電話回線やインターネットを通じ別の場所にあるコンピュータに接続すること」等の意味の語を、また、「Station」の文字は、「局、機構、装置、端末」等の意味を理解させる語と言えるものである。

しかしながら、両語を連綴してなる「AccessStation」の文字が、原査定説示の如く「インターネット接続用のデータ端末装置」を表示する語として取引者・需要者間に直ちに理解、認識され、また、普通に使用されているとも言い難いものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識できない標章とは言えず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとも言えないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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