結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16861(T2003−16861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイキュロン」の片仮名文字と「MAIーCUーRON」の文字を二段に表してなり、第5類「薬剤,粉状の乳糖,乳糖,乳児用粉乳,乳児用の加工したミルク,乳児の離乳育児用加工食品 ,乳児の離乳育児用菓子,乳児用の離乳食,医療用食餌療法用飲料・食品」を指定商品として、平成14年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1628190号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前項1で述べたとおり、「マイキュロン」の片仮名文字と「MAIーCUーRON」の欧文字を二段に表してなるところ、構成各文字は特定の語義を有しない造語であることから、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、当該欧文字部分が通常の知識・理解力をもっては直ちに正確に判読し難い場合、あるいは一定の称呼を生じない造語の場合などにあって、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は構成文字に相応し「マイキュロン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「Mikelan」の欧文字を表してなり、これよりは「ミケラン」及び「マイクラン」の称呼を生ずるといえるものである。
そして、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、互いに聞き誤るおそれはなく、相紛れることはないものと判断するのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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