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Trademark Appeal Case

称呼の全体把握

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11847(T2002−11847/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GSーThermo」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成13年3月5日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年4月16日付け手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,眼鏡,眼鏡の部品及び附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,記録済み磁気ディスク及び光磁気ディスク」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第1150390号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和45年8月19日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同50年9月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4219802号商標(以下「引用商標B」という。)は、「NEO THERMO」の文字を標準文字により書してなり、平成9年6月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用商標Aの指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標と引用商標Bの類否について検討する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字二文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「GS」の文字部分を省略し、後半部の「Thermo」の文字部分に着目して「サーモ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジーエスサーモ」の称呼のみが生ずるもの判断するのが相当である。

一方、引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「NEO」の文字部分が「新しい」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては「NEO」の文字部分が、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、引用商標Bは、その構成文字全体に相応して「ネオサーモ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ジーエスサーモ」と、引用商標Bより生ずる「ネオサーモ」の称呼を比較するに、両者は「サーモ」の音をその構成中に有するものの、音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを称呼したときには十分に聴別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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