結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19972(T2002−19972/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プリンストライプ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年6月4日及び当審における同年10月11日付け手続補正書により、第30類「プリン風味の生地を縞状に折り込んでなるパン・パイ・デニッシュ・菓子」に補正されたものである。
(1)本願商標は、「プリン」の文字を含むものであるから、これをその指定商品中、例えば「プリン,プリンのもと」等、上記文字に照応する商品以外に使用するときは、その商品の品質、原材料について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第854333号商標は、「STRIPES」の欧文字を書してなり、昭和43年1月17日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同45年4月22日に設定登録、その後、同55年9月26日、平成2年6月27日及び同12年5月23日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2718049号商標は、「ストライプ」の片仮名文字と「STRIPE」の欧文字を二段に書してなり、昭和60年5月28日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2718052号商標は、「ストライプス」の片仮名文字を書してなり、昭和61年2月14日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(これら3件を総括して、以下「引用商標」という。)。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記のとおり、「プリンストライプ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表してなり、しかも、全体より生ずる「プリンストライプ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「プリン」の文字部分が、商品の品質を表すものであるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「ストライプ」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「ストライプ」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プリンストライプ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ストライプ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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