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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24770(T2002−24770/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24770(T2002−24770/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24770(T2002−24770/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「AV&S」の文字と「エイブイアンドエス」の片仮名文字を二段に表してなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年11月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した、登録第2216762号及び登録第4585106号の各商標(以下、併せて「引用各商標」という。)は、それぞれ「AVS」の文字よりなるものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成態様により「AV&S」の文字と「エイブイアンドエス」の片仮名文字を二段に表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「エイブイアンドエス」と一連に淀みなく称呼し得るものである。そして、上段に表された「AV&S」の文字部分において、「&」の文字に比べ、「AV」及び「S」が、やや大きく表されているとしても、「AVS」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、構成各文字に相応し、「エイブイアンドエス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から、「エイブイエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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