結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24770(T2002−24770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「AV&S」の文字と「エイブイアンドエス」の片仮名文字を二段に表してなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年11月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した、登録第2216762号及び登録第4585106号の各商標(以下、併せて「引用各商標」という。)は、それぞれ「AVS」の文字よりなるものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成態様により「AV&S」の文字と「エイブイアンドエス」の片仮名文字を二段に表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「エイブイアンドエス」と一連に淀みなく称呼し得るものである。そして、上段に表された「AV&S」の文字部分において、「&」の文字に比べ、「AV」及び「S」が、やや大きく表されているとしても、「AVS」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、構成各文字に相応し、「エイブイアンドエス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から、「エイブイエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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