結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21731(T2002−21731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SCHIFF」の欧文字と「シフ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月25日登録出願、その後、平成14年1月25日付け手続補正書により、指定商品を第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料(但しコーヒーシロップは除く),果実飲料」と補正されたものである。
2. 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、いわゆる健康補助食品の製造・販売等のメーカーで我が国においても『Pycnogenol ピクノゼノール (Schiff社製)』、『SCHIFF ペイン・フリー・関節サポート 150tablets』の如く使用されている米国NewJersey州所在の『Schiff Bio Food Products社』の著名な略称である『Schiff』の文字よりなり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、この本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3. 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「SCHIFF」の欧文字と「シフ」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、原審で、「SCHIFF」を略称としているとされている、アメリカ合衆国NewJersey州在のSchiff Bio Food Products社は、請求人の提出した証拠によれば、1980年11月30日に解散していることが認められるものである。
してみれば、本願商標は、出願時に、既に商標法第4条第1項第8号に該当しなかったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。