Trademark Appeal Case
記述的語同士の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−12489(T2001−12489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フロンティア債権回収」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成12年2月2日に登録出願、その後、指定役務については、同13年3月30日受付の手続補正書において、「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,電話料金・水道料金・ガス料金・電気料金の徴収の代行,株式市況・金融市況・外国為替市況・金融市場に関する情報の提供,その他の金融情報の提供,企業に関する公的年金及び企業年金に関する情報の提供,企業の信用に関する調査についての情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替,電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会の代行,電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細の内容照会の代行,現金支払残高及び預金残高照会の代行,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,商品市場における先物取引の受託,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,抵当証券に関する債務の保証,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払の代理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理,株式事務の取次ぎ,有価証券に関する常任代理,海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,証券取引法に係る金地金の売買の媒介・取次ぎ及び代理並びに保管,保護預り公共債を担保とする資金の貸付け・その他の資金の貸付け,譲渡性預金(海外において発行されたものを除く。)の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,円建銀行引受手形の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務,国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,抵当証券の販売の媒介及び保管事務,金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次ぎ及び代理の引受,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資,有価証券の価値又は有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関する助言の提供,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い,投資運用指示,証券投資信託に係る信託財産の運用指図,有価証券・金融先物取引・証券先物取引・商品先物取引に係る投資と運用に関する助言・情報提供,慈善のための募金,口座振込みに関する内容(メッセージ)の伝達,家賃・駐車場代等の支払いの代行,集金代行,口座取引きに係る取引項目ごとの明細内容の提供,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード発行の取次,プリペイドカードの委託による発行,プリペイドカードの発行,保険料徴収の代行,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言,中小企業育成の為の委託による株式引受けによる資本の投資,損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,企業の信用に関する調査,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,コンビニ店などに設置されたCD機等の操作により顧客の預金口座からの現金引出しの取次ぎ,商品先物取引の受託,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済,電子マネー利用者が保持するカードに電子マネーを入金する手続き,売上代金及び住宅ローンその他割賦代金等の徴収代理,売上債権の買取り,割賦販売利用者に代わってする支払い代金の清算,家賃・管理費その他の集金,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,クレジットカードの発行者に代わってする会員募集及び管理,ゴルフ会員権・リゾートクラブ会員権の売買の媒介・取次ぎ及び代理,商品投資契約の締結及びその代理並びに媒介,商品投資受益権の販売及びその代理並びに媒介,債権回収の代行,財産の取得・管理・処分又は貸借の代理事務,財産の整理又は清算の代理事務,債務の履行の代理事務,金利・通貨スワップ取引及び為替金利リスクに関する財務管理」と補正されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3041916号商標(以下「引用商標1」という。)は、「フロンティア」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月8日に登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、同7年4月28日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3042526号商標(以下「引用商標2」という。)は、「[フロンティア]」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月28日に登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、同7年5月31日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3042753号商標(以下「引用商標3」という。)は、「フロンティア」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月14に登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、同7年5月31日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3058442号商標(以下「引用商標4」という。)は、「FRONTIER」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月21日に登録出願、第36類「国債証券等に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理」を指定役務として、同7年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3061018号商標(以下「引用商標5」という。)は、「フロンティア」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月29日に登録出願、第36類「受益証券の発行及び募集,信託財産の運用指図,収益分配金及び償還金の支払」を指定役務として、同7年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第4055529号商標(以下「引用商標6」という。)は、「フロンティア」の文字を横書きしてなり、平成4年9月16日に登録出願、第36類「生命保険の引受け,建物の貸与」を指定役務として、同9年9月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「フロンティア債権回収」の文字を書してなるところ、該文字(語)は、全体として特定の意味合いを有するものではなく、構成中、後半部の「債権回収」の文字(語)は、売掛金や貸金等の債権の回収という役務を表わすものであり、「債権回収の代行」という役務名の表示としても用いられている語であることから、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱い語と認められるものである。
そうとすれば、本願商標に接する需要者は、本願商標中で自他役務の識別標識としての機能を果たす部分は、前半部の「フロンティア」の文字部分にあるものと理解し、該文字部分を捉え、これを単に「フロンティア」とのみ称呼して取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、「フロンティア」の文字部分より「フロンティア」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標1ないし3、5及び6は、「フロンティア」の文字からなり、また、引用商標4は、「FRONTIER」の文字からなるものであるから、該構成文字に相応して、いずれも「フロンティア」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、「フロンティア」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務と引用各商標の指定役務とは同一又は類似のものである。
この点について、請求人は、本願商標は請求人である「フロンティア債権回収株式会社」の略称であるから、全体として一連にのみ把握されるべきものである旨主張して、甲第1号証ないし同第15号証の審決例を提出している。
確かに、請求人の名称と対比すれば、本願商標が請求人の名称の略称部分からなるものであることを否定するものではないが、商標は、必ずしも常に、請求人の名称と関連づけて把握されるものではなく、請求人の名称とは独立して、商標の構成それ自体をもって認識・把握され、自他役務を識別する標識としての機能を果たすものである。
そうとすれば、本願商標の構成は、請求人の名称そのものの表示ではなく、識別力のある「フロンティア」の文字と役務を表示する「債権回収」の文字からなるものであるから、本願商標は上記のとおりに理解・認識されるものとみるのが相当である。そして、本願商標の指定役務の分野において、商標の認識にあたって、「債権回収」の文字を一連に読み込んで把握されているというような取引の実情があるとか、「フロンティア債権回収」の一連の文字をもって、請求人の名称の略称として広く知られている等の事情があれば格別、そのような事情を認めるに足る証拠も提出されていないから、この点についての請求人の主張は採用できない。また、請求人の提出している審決例は、いずれも、本件とは事案を異にするものであるから、本願商標と引用各商標との類否の判断を左右することにはならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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