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Trademark Appeal Case

欧文字結合の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10091(T2000−10091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「netWorkIT」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月3日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『インターネット・イントラネット等におけるコンピュータのネットワーク』を認識させる『netWork』の欧文字と商品の品番・型式・規格等を表す記号・符合として一般に使用されるアルファベット2文字『IT』とを、一連に『netWorkIT』と書してなるところ、これを指定商品中『電子計算機』等に使用しても、取引者、需要者は単に上記意味合いを認識させるにすぎず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。また、最近においては、『IT』の文字は『情報技術』の意味合いを有するので、全体として『ネットワーク情報技術』の意味合いを有するにすぎず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められないから、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり「netWorkIT」の欧文字からなり、その構成中「netWork」の文字は、「放送網、通信網、回線網」等の意味を有する「network」を表したものと認識され、また、「IT」の文字は、原査定説示のように、商品の規格、型式を表す記号、符合として類型的に用いられている欧文字の2字と認識されるというよりも、最近においては、「情報技術」を意味する語として親しまれている「Infomation Technology」の略語として認識されるものというべきである。

しかして、本願商標は、上記構成のとおり「netWorkIT」の文字中「W」の文字と「IT」の文字を大文字とし、他の文字を小文字で表し、かつ、同じ書体で等間隔に横書きしてなるものであるから、外観上一体のものとして把握され、これを「netWork」と「IT」とに分離し、これより「ネットワーク情報技術」等の意味合いを有する語として直ちに認識することはなく、むしろ、一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標とは言えず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、かつ、その指定商品のいずれについて使用しても品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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