sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「netWorkIT」の欧文字結合の造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2000−10091(T2000−10091/J1))

審判番号
不服2000−10091(T2000−10091/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「netWorkIT」
争点(論点)
欧文字結合の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10091(T2000−10091/J1)・不服)は、本件商標「netWorkIT」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字結合の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「netWorkIT」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月3日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『インターネット・イントラネット等におけるコンピュータのネットワーク』を認識させる『netWork』の欧文字と商品の品番・型式・規格等を表す記号・符合として一般に使用されるアルファベット2文字『IT』とを、一連に『netWorkIT』と書してなるところ、これを指定商品中『電子計算機』等に使用しても、取引者、需要者は単に上記意味合いを認識させるにすぎず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。また、最近においては、『IT』の文字は『情報技術』の意味合いを有するので、全体として『ネットワーク情報技術』の意味合いを有するにすぎず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められないから、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり「netWorkIT」の欧文字からなり、その構成中「netWork」の文字は、「放送網、通信網、回線網」等の意味を有する「network」を表したものと認識され、また、「IT」の文字は、原査定説示のように、商品の規格、型式を表す記号、符合として類型的に用いられている欧文字の2字と認識されるというよりも、最近においては、「情報技術」を意味する語として親しまれている「Infomation Technology」の略語として認識されるものというべきである。

しかして、本願商標は、上記構成のとおり「netWorkIT」の文字中「W」の文字と「IT」の文字を大文字とし、他の文字を小文字で表し、かつ、同じ書体で等間隔に横書きしてなるものであるから、外観上一体のものとして把握され、これを「netWork」と「IT」とに分離し、これより「ネットワーク情報技術」等の意味合いを有する語として直ちに認識することはなく、むしろ、一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標とは言えず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、かつ、その指定商品のいずれについて使用しても品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。