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結論

勝訴(請求認容)

商標「DfACE」と「DFS」の欧文字称呼の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−19648(T2002−19648/J1))

審判番号
不服2002−19648(T2002−19648/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DfACE」引用商標「DFS」
争点(論点)
欧文字称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19648(T2002−19648/J1)・不服)は、本件商標「DfACE」と引用商標「DFS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DfACE」の文字を標準文字により書してなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与」及び第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第40類、第41類、第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3005800号商標(以下「引用商標」という。)は、「DFS」の文字を書してなり、平成4年9月9日登録出願、第39類「旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介及び取次ぎ」を指定役務として、同6年9月30日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、語頭の文字「D」及び第3番目ないし第5番目の文字「ACE」を大文字により、第2番目の文字「f」を小文字により表してなり、それぞれの文字を等間隔で接続してなるのものであるところ、これは特定の意味合いや称呼方法をもって知られた語ではなく、しかも、英語の通常の表記とは異なっており、この表記方法からして、「D」「f」「ACE」の3個の文字群からなると看取され易いものである。そして、その構成中の「ACE」の文字部分は、「エース」と発音され、「(トランプや采の目などの)一。第一流。スポーツで、チームの主力選手。」を意味するものとして一般に親しまれている平易な英単語「ace」を連想し易いものであることからすると、本願商標が、その指定商品・指定役務に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、「デイフェイス」と称呼するだけでなく、前記事情から「デイエフエース」と称呼すると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり、「DFS」の欧文字3文字を書してなるところ、これは特定の意味合いを有しないものであり、略語表記の一つを連想させるものであって、「デイエフエス」の称呼を生ずるものである。

そこで、両商標の類否について検討するに、本願商標から生ずる「デイフェイス」の称呼と、引用商標から生ずる「デイエフエス」の称呼とは、それぞれの構成音に照らし明らかに区別し得るものである。一方、本願商標から生ずる「デイエフエース」の称呼と引用商標から生ずる「デイエフエス」の称呼とは、後半部において、前者が「ACE」の読み方から生ずる「エース」と、同じく、後者が「S」から生ずる「エス」の差異を有するところ、両商標は、ともに一連の成語を形成するものではなく、そして、本願商標は、「エース」の部分が極めて平易な英単語である「ace」を連想させ「エース」の観念を想起させること及び引用商標は、アルファベット3文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるものであるから、これらの発音上のかかる事情と前記の音の差異を考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分に区別し得るものというのが相当である。

また、両商標は、観念において比較することができず、前記の構成よりみて外観においては明確に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼・外観・観念を総合してみても、商品・役務の出所の混同を生じさせるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、前記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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