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Trademark Appeal Case

氏名と役務名の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20182(T2002−20182/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「泉警備保障」の文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」及び第42類「施設の警備,身辺の警備」を指定商品及び指定役務として、平成13年12月14日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、当審において、平成14年10月18日付け手続補正書により、第42類「施設の警備,身辺の警備」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、漢字『泉警備保障』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該商標中の『泉』の文字はありふれた氏と認められ、『警備保障』の文字は『火災・盗難などの警備を請け負い,事故が発生した場合には損害を賠償する仕組み』を表す業種名であって、本願指定役務が『施設の警備,身辺の警備』であることからして、役務名を表示したものと認められる。してみれば、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は『泉』なる氏を有する他人の同種の役務とその出所を区別することのできない商標といわなければならないから、自他役務識別機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「泉警備保障」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、ありふれた氏「泉」の文字と「変事に備えて警戒、防御し、安全を請け負うこと。」の意味を指称する「警備保障」の文字とを結合してなるとしても、かかる構成において、「泉」と「警備保障」の各文字を分離して観察するより、寧ろ、請求人(出願人)の名称の略称を表示したものとして両文字を不可分一体のものとして捉えるのが相当である。

そして、「泉警備保障」の文字がありふれた名称と認めるに足りる証左は発見できない。

そうとすれば、本願商標は、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示したものと認め得ないものであり、自他役務の識別標識としての機能を充分果たし得るものといわなければならない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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