結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11511(T2002−11511/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中嶋農法」の文字を標準文字で表してなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料,果実,野菜(「茶の葉」を除く。)」を指定商品として、平成13年4月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『栄養過多は生命体の活力を弱める。また、土づくりが充分でないと肥培管理に無駄が多くなる。このため、ミネラルを施用することで土も作物も活力を取り戻し、安全なだけでなく、増収とコスト減にもつながる。また、これらの食物を摂取することで人体も活性化し、健康になる』という考え方に基づいて、熊本市にある農業科学研究所の中嶋常允氏が提唱し、普及につとめている『中嶋農法』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記農法により栽培された商品又は前記農法により栽培された収穫物を用いた商品に使用するときは、単に商品の品質、製造方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「中嶋農法」の文字よりなるところ、これが請求人(出願人)の相談役である中嶋常允氏が考案した農法の一を表す名称であることは認められる。
そして、当審における調査において、たとえば、インターネットにおける各種ホームページ掲載の記事等に「中嶋農法」の記述的な使用は認められるものの、その使用は何れも中嶋常允氏が提唱し、普及活動の下に認められた者あるいはこれと何らかのかかわりのある者の使用であって、一般的に使用されている事実ということはできなし、該文字が商品の品質等を表すものとして、普通に使用されている事実も発見することもできなかった。
そうとすると、「中嶋農法」の文字よりなる本願商標が直ちに、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものといい得ないばかりでなく、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、中嶋常允氏が考案した農法を表す固有の名称を想起する以上に、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。
なお、請求人の提出に係る「承諾書」において、中嶋常允氏は、請求人(出願人)に対し、本願商標をその指定商品に登録出願することを承諾しているものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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