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Trademark Appeal Case

造語の識別力と誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15396(T2003−15396/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンプリートブック」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商標それ自体が、『テレビゲーム機等用ゲームの遂行方法の解説を主たる内容とする攻略ガイド(テレビゲーム機用のソフトウェア)・攻略本』等を指称する一般的名称『コンプリートブック』の文字を書してなるものであるから、本願商標を『テレビゲーム機等用ゲームの遂行方法の解説を主たる内容とする攻略ガイド(テレビゲーム機用のソフトウェア)』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「コンプリートブック」の文字よりなるところ、その構成中、「コンプリート」及び「ブック」の文字が、それぞれ「完全な」及び「本」を意味するとしても、これらを一体的に結合した「コンプリートブック」の文字が、本願指定商品との関係においては、必ずしも原査定説示のような意をもって理解されるものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当であり、また、該文字からは直ちに、特定の商品を認識できないものとするのが相当である。

してみると、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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