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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「称呼類似性・著名商標」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16690(T2003−16690/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−16690(T2003−16690/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PIAGET」
争点(論点)
称呼類似性・著名商標
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−16690(T2003−16690/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PIAGET」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性・著名商標」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「パイアージュ」の文字と「piage」の文字を二段に表してなり、第30類「調味料」及び第32類「清涼飲料水」を指定商品として、平成14年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

(1)本願商標は、登録第2049874号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に、スイスのソシエテ アノニム アンシエンヌ ファブリク ジョルジョ ピアジエ エ コムパニーが、宝飾腕時計、宝飾アクセサリーに使用して本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識され著名となっている商標「PIAGET」と類似する「piage」の欧文字を有してなるものであるから、これに接する取引者・需要者は、該商品が恰も上記会社あるいは上記会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前項1で述べたとおり、「パイアージュ」の片仮名文字と「piage」の文字を二段に表してなるものであるところ、該文字は特定の語義を有しない造語であり、上段に表示された「パイアージュ」の文字部分は、下段の「piage」の文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該構成文字に相応して「パイアージュ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「PIAGET」の欧文字を表してなり、「ピアジェ」の称呼を生ずると認められるものである。

そして、本願商標と引用商標から生ずる両称呼は、それぞれ一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはなく、相紛れることはないものと判断するのが相当である。

さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。

(2)本願商標と引用商標とは、前記に述べたとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起又は連想させることはなく、該商品が原審説示の者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。

(3)したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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