結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16690(T2003−16690/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「パイアージュ」の文字と「piage」の文字を二段に表してなり、第30類「調味料」及び第32類「清涼飲料水」を指定商品として、平成14年11月18日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、登録第2049874号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中に、スイスのソシエテ アノニム アンシエンヌ ファブリク ジョルジョ ピアジエ エ コムパニーが、宝飾腕時計、宝飾アクセサリーに使用して本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識され著名となっている商標「PIAGET」と類似する「piage」の欧文字を有してなるものであるから、これに接する取引者・需要者は、該商品が恰も上記会社あるいは上記会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(1)本願商標は、前項1で述べたとおり、「パイアージュ」の片仮名文字と「piage」の文字を二段に表してなるものであるところ、該文字は特定の語義を有しない造語であり、上段に表示された「パイアージュ」の文字部分は、下段の「piage」の文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該構成文字に相応して「パイアージュ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「PIAGET」の欧文字を表してなり、「ピアジェ」の称呼を生ずると認められるものである。
そして、本願商標と引用商標から生ずる両称呼は、それぞれ一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはなく、相紛れることはないものと判断するのが相当である。
さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。
(2)本願商標と引用商標とは、前記に述べたとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起又は連想させることはなく、該商品が原審説示の者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。
(3)したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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