結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24505(T2002−24505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラベンダーソープ」の文字(標準文字)を書してなり、第3類、第5類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月30日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、平成14年8月5日受付及び同16年11月22日付け手続補正書により、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『ラベンダーの天然精油成分を配合したせっけん』のごとき意味合いを端的に表すものと看取させる『ラベンダーソープ』の文字を書してなるものである。しかして、ラベンダーの香りは心身のリラックス効果を高める作用、効果を有することが知られているところ、ラベンダーの天然精油成分を配合したせっけんが市場に多く出回っていること等に徴すれば、これをその指定商品中の第3類『ラベンダーの天然精油成分を配合したせっけん類』、第5類『ラベンダーの天然精油成分を配合した日本薬局方の薬用せっけん』等に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「ラベンダー」及び同「ソープ」の文字が、それぞれ「シソ科の木質常緑多年草」及び「せっけん」等の意味を有する英語「lavender」及び「soap」の読みを片仮名文字で表したものであって、これらを一連に書した「ラベンダーソープ」の構成文字全体からは、「ラベンダーの天然精油成分を配合したせっけん」のごとき意味合いが認識されること、原審説示のとおりである。
しかしながら、指定商品について前記1のとおり補正された結果、補正後の指定商品について商品の品質、原材料を表示するものではなくなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったといえるものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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